広告掲載者(以下、「甲」という。)と KINDLER株式会社(以下、「乙」という。)は、乙の運営するサイト・アプリ上において甲が広告を掲載することに関して、次のとおり合意する。
(広告契約)
第1条 甲は乙に対し、次の条件に従い広告掲載(インターネット回線による自動公衆送信の用に供される記録媒体に記録されているサイト・アプリ内の情報に、広告を内容とする情報を加え、これを送信可能化することをいう。以下同じ。)することを委託し、乙はこれを受託する。
(1) 掲載期間 乙が甲に本契約締結前に本契約のために発行した見積書(以下「本見積書」という。)に記載した期間
(2) 掲載場所 乙が運営する「MIRA(ミラ)」サイト・アプリ内(以下「本サイト」という。)の広告枠
(3) 広告掲載料 本見積書に記載した金額
(広告の入稿)
第2条
1甲が広告の入稿を行う場合には、乙が指定する日時までに、乙の指定する形式・形態で行うものとする。広告の差し替えを行う場合も同様とする。
2甲の故意または過失によって前項に定める入稿が行われなかった場合、乙は本契約に基づく義務の履行を免れる。この場合でも、乙は当該広告掲載を行うことができなかった期間の広告掲載料を甲に対して請求することができるものとする。
第3条(広告内容の変更権)
1 乙は、甲から入稿を受けた広告の内容、形式又はデザイン等が、公序良俗又は本サイトの趣旨に照らし不適切であると判断したときは、当該申込に係る広告の内容、形式又はデザイン等の変更を求めることができる。
2 甲が前項に基づく乙の申入れを拒絶した場合、または乙が広告掲載開始前までに甲から変更承諾を得られない場合には、乙は甲に対して債務不履行責任、損害賠償責任等の一切の法的責任を負うことなく本契約を解除することができるものとする。
第4条(乙の保証)
1 甲は乙に対して、申込みに係る広告内容が法令に違反せず、いかなる第三者の権利も侵害するものではないことを保証する。
2 乙が第三者から、甲から申し込まれた広告掲載によって損害を被ったという請求を受けた場合、甲はその責任および負担においてこれを解決するものとする。 ただし、乙の責に帰すべき事由により当該損害が生じた場合にはこの限りではない。
3 甲の申込みに係る広告内容が第三者の権利を侵害していることを理由として、乙が当該第三者に対して損害を賠償するなど乙に損害又は損失が発生した場合には、甲は当該損害または損失を補償する。
第5条(広告掲載料)
1 甲は乙に対して、第1条第3号記載の広告掲載料を支払うものとする。
2 甲は乙に対して、前項の定める月額の掲載料金を掲載開始日末日限りで支払う。この場合、広告掲載開始月と広告掲載最終月の広告掲載料金は、1か月を30日とする日割で計算する。
3 支払期日が金融機関休業日の場合は、翌営業日を支払期日とする。
4 広告掲載料の支払は、広告掲載料に消費税を加えた額を乙の指定する銀行口座に振り込むことによって行い、振込手数料は甲の負担とする。
第6条(支払遅延)
1 甲が前条に定める広告掲載料の支払を遅滞する場合、甲は乙に対して1年を365日とする日割で年20%の遅延損害金を支払うものとする。
2 甲が前条に定める広告掲載料その他乙に対して負担する債務の支払を遅滞する場合、乙は、甲がすべての債務を完済するまで、甲との間で成立している広告掲載契約に基づくすべての広告掲載を行わないことができるものとする。
3 前項の場合、甲は乙に対し、当該広告掲載がなされないことにつき、広告掲載料の減額、損害賠償その他一切の請求を行うことができないものとする。
第7条(契約の解除)
1 甲が次の各号の一に該当する場合、乙は、甲に対する催告その他何らの手続を要することなく、本契約の全部または一部を解除することができるものとする。
(1) 第5条に定める広告掲載料の支払を遅滞する場合
(2) 本契約または乙との間のその他の契約に違反し、乙の催告にも関わらず、 違反の状態が解消されることなく相当期間が経過したとき
(3) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、または営業免許取消などの公権力の処分を受けたとき、特別清算開始、民事再生手続開 始、会社更生手続開始、破産手続開始等の申立てがあったとき、手形または小切手を不渡りにしたとき、その他甲の財政状態が悪化したと乙が認めたとき
(4) 甲または甲の代理人、代表者もしくは従業員等が法令に違反した場合などで、甲から委託を受けた広告掲載を継続することが乙の利益、信用を阻害するおそれがあると乙が判断したとき
(5) 甲または甲の代理人、代表者もしくは従業員等が乙やその関連会社または広告業界の信用を傷つけたときまたはそのおそれがあると乙が判断したとき
2 甲が前項の各号の一に該当する場合、甲は、乙に対して負担する一切の債務に関する期限の利益を直ちに喪失する。
第8条(免 責)
1 停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネット通信回線の不具合、サーバー等のシステム上の不具合または緊急メンテナンスの発生その他乙の責めに帰すことのできない事由により、本契約に基づく広告を自動公衆送信することが不可能となった場合でも、甲は乙に対して広告掲載料の減額の請求ができず、損害賠償その他一切の責任を負わない。
2 本契約に関連して乙が甲に対し債務不履行責任、損害賠償責任を負う場合には、当該賠償額は本契約に基づく掲載料を上限とする。
3 甲が本契約に基づく広告掲載により損害を被った場合でも、乙は何らの責任も負わない。
4 薬機法に関する最終責任の所在は、甲にあるものとする。
第9条(解除の非遡及効)
本契約を解除または解約した場合においては、解除または解約は将来に向かってのみ効力を有するものとする。
第10条(守秘義務)
当事者は、広告掲載あるいは本契約に関して知り得た相手方の秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩をしてはならないものとする。
第11条(権利譲渡の禁止)
甲は、乙の同意なしに本契約上の地位または権利を第三者に譲渡することができないものとする。
第12条(合意管轄)
本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする。
第13条(協議事項)
本契約に定めのない事項につき疑義が生じた場合は、関係法令および一般慣習に従い、甲および乙は誠意をもって協議し、これを解決する。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通作成し、各自記名捺印の上、各1通を保有する。なお、本契約を電子署名で締結する場合は、本契約締結の証として、本電子契約書ファイルを作成し、それぞれ電子署名又は電子サインを行う。この場合、本契約においては、電子データである本電子契約書ファイルを原本とし、同ファイルを印刷した文書はその写しとする。